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交通事故によって被害者が死亡した場合、被害者の遺族は加害者に対し、葬儀関係費、慰謝料、逸失利益を請求することができます。
また、被害者が治療の甲斐なく死亡した場合には、死亡するまでに要した治療費も合わせて請求することができます(請求できる項目については、人身事故の場合の損害賠償の項目をご覧ください)。
葬儀関係費については、かかった費用全額が損害と認められるわけではなく、150万円程度を上限として認められる傾向にあります。
その理由として、
などが挙げられます。
死亡慰謝料について、自賠責保険は、被害者本人の慰謝料350万円の他に、遺族の慰謝料が請求者の人数に応じて変化する方式を採用しています。すなわち、請求権者1名の場合は本人慰謝料に加えて550万円、請求権者2名の場合は本人慰謝料に加えて650万円、請求権者3名以上の場合は本人慰謝料に加えて750万円が支払われます。また、被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円を加算するとしています。
一方、任意保険や裁判所では、家族の中での被害者の立場によりグループ分けし、慰謝料を決める方式を採用しています。
裁判所の基準では、被害者が一家の支柱である場合は2800万円、被害者が母親・配偶者である場合は2400万円、その他の場合(未成年・高齢・独身者)は2000万円~2200万円を基準とし、その人の職業や年齢、性別などを考慮して決定されます。
後遺症の場合と同様、
逸失利益=年収×労働能力喪失率(100%)×ライプニッツ係数
という算定式で計算されますが、被害者死亡の場合、被害者が生存していたら使ったであろう生活費相当額については、被害者の死亡によって使われることがなくなったので、その分を差し引いて計算します。
つまり、死亡時の逸失利益は
逸失利益=年収×労働能力喪失率(100%)×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数
を基礎として、計算されます。
生活費控除率は、被害者の立場によって異なり、
が一応の目安とされています。