人身事故の損害賠償

交通事故でケガをした被害者が加害者に対して請求できる損害賠償として、以下のものがあります。

治療費

 入院料、手術料、投薬料などは、原則として実費全額が認められます。医師の指示があれば、ハリ・マッサージ等の施術料も認められます。

通院交通費

 原則としては、電車・バス等の公共交通機関の料金で請求します。怪我の程度によって、電車やバスが使えない場合はタクシーによる交通費が請求可能です。
 自家用車による通院の場合、ガソリン代は1kmあたり15円で計算するのが実務上の取り扱いです。治療に必要な医療設備が整っていないなどの理由で、遠方の病院に通院せざるを得ないような場合であれば、高速道路料金が認められる場合もあります。

入院雑費

 入院中に被害者が購入する日用品費や通信費、新聞雑誌代などです。自賠責保険基準や任意保険基準では1日1,100円、裁判では、1日1,400~1,600円程度が認められます。

付添看護費

 医師の指示に基づいて、入院時に付添看護を付けた場合、その費用を請求することができます。
 裁判では、職業付添人の場合は実費、近親者付添人の場合は付添1日あたり5,500~7,000円程度が認められています。
 また、被害者が幼児、高齢者、重傷者の場合には、通院時の付添人費用も請求することができ、近親者の場合1日あたり3,000~4,000円程度が認められています。

休業損害

 怪我をしたことにより休業を余儀なくされたため、現実に得ることができなかった収入は、損害賠償請求できます。
 算定式は、休業損害=基礎収入(円/日)×休業期間(日)です。

 基礎収入は原則として、事故当時の現実の収入額ですが、給与所得者、自営業者など職業によって、算定式が異なります。また、家事従事者(主婦等)についても、家事労働は金銭的評価が可能なため、家事に従事できなかった期間については休業損害を請求することができます。

 また、交通事故によって職場を辞めざるを得なかった場合や、解雇された場合は、事故と退職・解雇との間に相当な因果関係があると認められれば、補償を求めることができます。

傷害慰謝料

 事故後、治癒又は、症状固定までの期間に受けた、精神的・肉体的苦痛に対する補償です。

 自賠責保険では、以下の算定式で計算されます。
 傷害慰謝料=4,200(円/日)×日数(日)

 日数は、「通院実日数」の2倍と「治療期間」の日数を比べて、どちらか少ない日数となります。
 たとえば、実通院日数が23日、治療期間が64日の場合、「実通院日数×2」の46日が使われ、193,200円となります。

 任意保険の場合では、傷害の程度によって慰謝料額が異なりますが、裁判所で提示される額より低くなる傾向がありますので、弁護士に相談しましょう。

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