交通事故で使える保険

 交通事故で使える保険には、大きく分けて(1)自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と(2)自動車保険(任意保険)の2種類があります。
 また、被害者が加入している生命保険や医療保険、クレジットカードに付帯している保険からも保険金が受け取れることがありますので、保険会社やカード会社に確認してみましょう。

(1) 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

 自賠責保険とは、法律によって、自動車を使用する際に加入が義務付けられている損害保険です。補償の対象は、人が死傷した場合に限られ、保険金の上限も被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと低く抑えられています。

 ひき逃げや無保険車、盗難車等による交通事故の場合には、政府の保障事業に請求することで、自賠責保険と同じ支払限度額の補償を受けることができます(請求の条件などが若干異なります)。

(2) 自動車保険(任意保険)

 自動車保険とは、他人に損害を負わせたために負担しなければならない損害賠償のうち、自賠責保険の支払限度額を超える損害をカバーするために加入する保険です。通常、複数の保険商品を組み合わせたり、特約を追加したりして、自動車事故に関する様々なリスクに対応できるようにしています。
 以下では、主要な保険商品や特約について紹介します。

  • 対人賠償保険
    加害者が他人を死傷させた場合、その損害賠償額のうち自賠責保険で支払われる額を超える部分に対し、保険金が支払われます
  • 自損事故保険
    自損事故(単独で電柱に衝突したり、崖から転落した場合など)によって死傷し、自賠責保険および政府の保障事業のいずれに対しても請求できない場合に保険金が支払われます
  • 無保険車傷害保険
    無保険車(対人賠償保険が付いていない、もしくは付いていても金額が低い自動車)による交通事故で、契約自動車に乗車中の人が死傷した場合に保険金が支払われます
  • 対物賠償保険
    加害者が自動車事故で他人の財産(自動車、建物など)に損害を与えたときに、保険金が支払われます
  • 人身傷害補償保険
    契約者やその家族が自動車事故で死傷した場合、契約者自身の損害分を保険会社所定の基準で算定した額が保険金額の範囲内で支払われます
    ※契約者にも落ち度(過失)があった場合に適用される保険です
  • 搭乗者傷害保険
    契約自動車に乗車中の人が自動車事故によって死傷したとき、加害者からの損害賠償金などとは別に保険金が支払われます(例:死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金など)
  • 車両保険
    衝突、接触、火災、爆発、盗難、台風など偶然な事故によって損害を受けた場合、保険金が支払われます
  • 携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)
    契約自動車の車内やトランク内に積んであった個人所有の動産が、損害を受けた場合に、保険金が支払われます
  • 車両新価保険特約(新車特約)
    新車購入後一定期間内に発生した自動車事故によって、契約自動車の損害額が全損または新車価格の50%以上となった場合に、代替自動車の取得価額を被保険自動車の新車価格を限度に補償する特約です
    ※通常、事故によって自動車が全損した場合であっても、代替自動車の購入費用はもらえません
  • 弁護士費用特約
    契約者が自動車事故(人身事故・物損事故)にあった場合で、法律上の損害賠償請求を行う際に負担した費用や法律相談に要した費用などに対して保険金が支払われます
    ※この特約により、自己負担額ゼロで弁護士を利用できます

事故の相手方が保険に入っていない場合、どうなる?

 事故の相手方が保険に入っていない場合、相手方に直接損害賠償請求をすることになりますが、十分な財産を保有しておらず、支払い能力がないということもあり得ます。
 そのうえ、相手方が自己破産してしまった場合、通常の交通事故による損害賠償請求権は免責債権となることが多く、まさに「泣き寝入り」ということになります。そうした状況を防ぐためにも、無保険車傷害保険を追加することを検討してもよいでしょう。

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