後遺症の損害賠償

 交通事故で受けたケガが治療を続けても完治せず、症状の回復が見込めない場合、残った症状は「後遺障害」となります。
 この障害により、被害者の労働能力が低下し、得られるはずだった利益(逸失利益)が得られなくなることから、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

 後遺障害は、最も症状の重い1級から14級までの、14段階に分類されています。保険会社は等級に従って、後遺障害慰謝料と逸失利益の損害賠償を支払います。

後遺障害慰謝料

 後遺障害慰謝料については、自賠責保険の基準額と裁判での基準額に差があります。保険会社が提示する慰謝料は自賠責保険の基準額に若干上乗せした金額となる場合が多いようです。

  自賠責保険の
基準額
裁判での
基準額
1級 1,100万円 2,800万円
2級 958万円 2,370万円
3級 829万円 1,990万円
4級 712万円 1,670万円
5級 599万円 1,400万円
6級 498万円 1,180万円
7級 409万円 1,000万円
8級 324万円 830万円
9級 245万円 690万円
10級 187万円 550万円
11級 135万円 420万円
12級 93万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

逸失利益

 逸失利益の計算については、以下の算定式を基準に、その人の職業や年齢、性別などを考慮して実際の金額を計算します。

逸失利益 = 年収 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

 労働能力喪失率とは、後遺障害等級ごとに定められた、労働能力の喪失割合のことです。

  労働能力喪失率
1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

 ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するために用いられる数値です。逸失利益の損害賠償は、金額が決まると一括で支払われますが、本来、逸失利益は毎年発生するものです。そのため、単純に年間の逸失利益に労働能力喪失期間をかけ合わせた金額としてしまうと、利息の分だけ「もらいすぎ」となってしまいます。

  2012年 2013年 2014年 3年間の合計
本来の逸失利益 300万円 300万円 300万円 900万円
一括で受け取ると 900万円 45万円(利息) 47.25万円(利息) 992.25万円

 そこで、労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数をかけ合わせることで、調整を行うのです。主なライプニッツ係数は以下の通りです。

期間 5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年
係数 4.329 7.722 10.38 12.462 14.094 15.372 16.374 17.159

 たとえば、事故当時32歳、年収500万円の人が事故にあい、後遺症等級7級と認定された場合、就労可能年数は35年とされるため、
 逸失利益は、500万円×56%×16.374=45,847,200円が基準となります。

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