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交通事故で受けたケガが治療を続けても完治せず、症状の回復が見込めない場合、残った症状は「後遺障害」となります。
この障害により、被害者の労働能力が低下し、得られるはずだった利益(逸失利益)が得られなくなることから、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
後遺障害は、最も症状の重い1級から14級までの、14段階に分類されています。保険会社は等級に従って、後遺障害慰謝料と逸失利益の損害賠償を支払います。
後遺障害慰謝料については、自賠責保険の基準額と裁判での基準額に差があります。保険会社が提示する慰謝料は自賠責保険の基準額に若干上乗せした金額となる場合が多いようです。
自賠責保険の 基準額 |
裁判での 基準額 |
|
---|---|---|
1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
逸失利益の計算については、以下の算定式を基準に、その人の職業や年齢、性別などを考慮して実際の金額を計算します。
逸失利益 = 年収 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
労働能力喪失率とは、後遺障害等級ごとに定められた、労働能力の喪失割合のことです。
労働能力喪失率 | |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するために用いられる数値です。逸失利益の損害賠償は、金額が決まると一括で支払われますが、本来、逸失利益は毎年発生するものです。そのため、単純に年間の逸失利益に労働能力喪失期間をかけ合わせた金額としてしまうと、利息の分だけ「もらいすぎ」となってしまいます。
2012年 | 2013年 | 2014年 | 3年間の合計 | |
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本来の逸失利益 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 900万円 |
一括で受け取ると | 900万円 | 45万円(利息) | 47.25万円(利息) | 992.25万円 |
そこで、労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数をかけ合わせることで、調整を行うのです。主なライプニッツ係数は以下の通りです。
期間 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 |
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係数 | 4.329 | 7.722 | 10.38 | 12.462 | 14.094 | 15.372 | 16.374 | 17.159 |
たとえば、事故当時32歳、年収500万円の人が事故にあい、後遺症等級7級と認定された場合、就労可能年数は35年とされるため、
逸失利益は、500万円×56%×16.374=45,847,200円が基準となります。