事故発生から示談までの流れ(3)

5. 保険会社との示談交渉

 示談とは、紛争の当事者が話し合いをし、譲り合って紛争を解決することをいいます。そして、合意した内容をまとめた書面が「示談書」です。

 示談は一度してしまうと、特別な事情がない限りやり直すことはできません。ですから、

  • いま示談をしてよいのか(治療の面、心理面双方で)
  • 示談に必要な資料はそろっているか

をよく考えてから示談に臨んでください。治療の面では医師に、心構えの面では弁護士に相談するとよいでしょう。

 保険会社の担当者は、一般的に裁判所などで認められる金額よりはるかに低い金額(いわゆる「自賠責保険基準」「任意保険基準」とよばれるものです)を提示する場合がほとんどです。
 説明を聞いて納得がいかないときや、適正な金額かわからないときは、提案に対する回答をせずに、弁護士にご相談ください。裁判所の基準に照らして、合理的な損害賠償の金額を算定いたします。

6. 和解のあっせんを利用する

 保険会社との示談交渉がまとまらないときは、財団法人交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターの和解のあっせんや、審査を利用することができます。

7. 調停・訴訟

 調停は裁判所で調停委員の立会いのもとに話合いによる解決を図る手続です。話合いによる解決ができないということであれば、最終的には訴訟に移行することになります。

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