事故発生から示談までの流れ(1)

1. 事故発生

(1) 負傷者の救護・道路上の危険防止措置・警察への連絡

 事故現場では、なによりもケガをされた方の救護が最優先です。応急手当や救急車を呼ぶなど、状況に応じて対応します。

 事故の拡大を防ぐため、車を安全な場所へ移動させ、発炎筒・停止表示器材を置くなど、道路上の危険防止措置を行います。

 さらに、最寄りの警察署に連絡し、以下の事項を報告します。

  • 交通事故が発生した日時及び場所
  • 交通事故における死傷者の数および負傷者の負傷の程度
  • 損壊した物及びその損壊の程度
  • 当該交通事故に係る車両等の積載物
  • 当該交通事故について講じた措置

 これらの措置は、交通事故に係る車の運転者に共通の義務ですので、自分が被害者の場合であっても、行う必要があります(道路交通法72条)。また、警察への届出を行わないと、保険金請求を行う際に必要な「交通事故証明書」を発行してもらえません。

(2) 相手方の確認

 運転免許証、車検証、保険証書などを見せてもらい、相手の住所、氏名、生年月日、勤務先、車の名義・所有者・プレートナンバー、保険会社名、証券番号をはっきり確かめておきます。
 相手方が業務中に事故を起こした場合には、勤務先(使用者)に損害賠償を請求できる可能性があるため、確認しておきましょう。

 さらに、以下の項目についても確認できるとよいでしょう(携帯電話のカメラなどで撮影しておくのも効果的です)。

  • 車名
  • 車両の色
  • 車両の損傷箇所
  • ケガの有無(他の同乗者を含む)

(3) 事故現場・損傷状況の確認

 事故現場の状況や車の損傷状況を十分に確認しましょう。
 また、通行人などの目撃者から証言をもらい、住所、氏名を聞いておくことも大切です。後日裁判になったときには重要な証拠になります。

 さらに、以下の項目についても確認できるとよいでしょう(携帯電話のカメラなどで撮影しておくのも効果的です)。

  • 道路形態(十字路・T字路など)
  • 道幅・信号機の有無や色、標識の有無など
  • 双方の走行速度、停止位置、接触箇所、損傷の程度

(4) 保険会社に連絡

 自分の加入している保険会社に連絡をします。その際、保険証券番号を確認されますので、用意しておきます。
 保険会社からは、主に以下の項目について確認されます。

  • 事故状況(日時、事故現場の住所、届出警察)
  • 運転者の情報(氏名・生年月日・運転免許証の記載内容、運転車両の登録番号)
  • 車両の損傷状況、利用している修理工場の名称・連絡先
  • 相手方の情報(住所・氏名・連絡先・相手車両の登録番号・損害状況など)
  • ケガの有無

(5) 現場での示談は行わない

 事故現場では、損害賠償に関する具体的な約束をしたり、念書を書くなどの示談行為はしないようにしましょう。
 示談をしてしまった場合、保険金を受け取れなかったり、その後の交渉が不利になる場合があります。

(6) 交通事故証明書の取得

 交通事故の損害を保険会社に請求するときや賠償金を請求するときに必要となる「交通事故証明書」を取得します。交通事故証明書は、最寄りの自動車安全運転センター事務所で申請することができます(他県で起きた交通事故についても最寄りの自動車安全運転センター事務所で申請できます)。

 交通事故証明書を受け取ったら、負傷者がいる場合は「人身事故」として処理されているか確認してください。事故当時の状況から、「物件事故(物損事故)」として処理されている場合には、医師の診断書を持参して警察に行き、「人身事故」に切り替えてもらいましょう。
 「人身事故」への切替えは、時間が経つと嫌がられる傾向にあるので、できるだけ早く行いましょう。

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